夫婦間の金銭の移動、贈与税について
結婚28年目の夫婦間の金銭の移動について質問です。
私(妻)はFXをやっているのですが、ここ数日為替が暴落、強制ロスカットされない為に追加金を入れたいのですが、主人名義の口座から下ろして私のFXに入れたいと思います。今年中に為替が戻れば主人の口座にお金を戻しますが、もし戻せないまま年をまたいでしまったら贈与税がかかるのでしょうか?かかるのであれば、それを回避する方法としては借用書を作成する事ですか? その金額に対して利子などもつけるのでしょうか?
回答どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
ご主人に戻すタイミングは年内か年をまたぐかで贈与税の取り扱いが異なるということはありません。
贈与ではないことを証明するために借用書を作成し利子も付けた方がよろしいかと考えます
回答、ありがとうございます!!
たとえ数ヶ月ほどでも私の口座に移動させていれば借用書がないと贈与とみなされるということでしょうか?
3月に借りて、5月には私名義のお金の入金がある見込みなのでその時に返す予定でいます。
また、その5月の為替の状況でお金が返せない時は借用書を再度書くのでしょうか?その際返済日などはどのように書けばよいですか?
短期であったり、少額でしたら借用書が無くても問題ありません、返済日も身内同士であればそこまで厳密に守る必要もありません
本投稿は、2020年03月08日 03時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。