妻名義口座の共有財産を自分名義の口座に移動すると贈与税の対象となりますか
共稼ぎです。結婚後の収入を妻名義の口座に寄せて蓄えてきましたが、ペイオフの対策と口座名義と資金の所有者の不整合を解消したいことから、新たな口座2ヶ所に1/2づつ(所有権に応じた割合として)の資金を移したいと考えています。その場合私の名義の口座に資金を移動することになりますが、贈与税の対象になりますか?
贈与税の対象にならないような注意点があれば御教授下さい。
税理士の回答

「所有権に応じた割合」が「1/2づつ」であるなら、贈与税の心配はありません。
【注意点】
〇結婚後の期間、その間の収入比
〇「口座名義と資金の所有者の不整合」の算定方法
〇「不整合」と認識している金額
原則的に贈与は、お互いが「あげましょう」「もらいましょう」という意思があり成立します。
「みなし贈与」の取り扱いは夫婦間の資金移動を、税務署が贈与とみなしますということではなく、
〇保険金受取人以外が保険料を負担している
〇著しく低い価額で譲渡があった など
のことをいいますので、不整合を調整した場合などは「みなし贈与」になるか否かの対象にはならないと考えます。
参考にしていただければと思います。
ご回答頂きありがとうございました。所有権の割合が1/2であれば贈与税がかからない事が確認できました。また、収入比に関わりなく夫婦間の貯蓄は所有権1/2と思っていましたが、財産分与と混同していた事も確認できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月08日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。