住宅取得のための贈与
住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるため、金銭の贈与を夫の父から受けました。購入した土地の名義は夫婦です。その土地に家を建てましたが、家屋の名義は妻のみです。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税に該当しますか?家屋の名義が妻のみでは該当しないでしょうか。
税理士の回答
住宅取得資金贈与の非課税の特例は、受贈者が住宅を取得すること、贈与者は受贈者の直系尊属であることが要件となっていることから、家屋の取得が妻のみではこの要件を満たしませんので、特例の適用はできないものと考えられます。なお、妻が夫の父の養子となっている場合は、直系尊属要件を満たすことになります。要件の詳しい内容は、国税庁HPタックスアンサーNO.4508をご覧ください。
ありがとうございます。結果は残念ですが、はっきり分かって助かりました。
本投稿は、2020年03月11日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。