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換価分割を設定した後不動産が売ることが出来なかったら

父が亡くなり、父が所有している不動産を3人の子供で換価分割することになりました。長女の単独所有にして不動産売却後に3分の1ずつ換価分割すると、遺産分割協議書にも記載をしました。
ただ、父は2つ不動産を持っていて、一つは父の家なので、すぐ売却手続きにうつるつもりですが、もう一つは祖母の家で祖母はまだ生きています。施設に入って空き家ではありますが、祖母は家の売却を希望していません。祖母の死後に売却手続きを考えています。
単独所有での換価分割を選択し、遺産分割協議書にも記載はしていますが、祖母が何年生きるのか分からず、もしかしたら不動産が売れるのは10年後に...となる可能性もあります。不動産がすぐに売却出来なければ、その後の分配は贈与税の対象になってしまうのでしょうか。
もしなってしまうのであれば、大体何年くらいなら贈与税の対象にはならないのでしょうか。
また、例えば、贈与税を回避するために年をまたいで、兄弟に送金した場合、確定申告が年をまたいでしまうこととなりますが、何か問題はありますでしょうか。

税理士の回答

遺産分割協議により、換価分割にしたのですから贈与にはなりません。
売却できるまでは分割することができませんが、何年たっても贈与にはなりません。
相続税申告の必要がなければ、遺産分割協議どおり換価分割で構わないのではないですか。

ありがとうございます。安心しました。

本投稿は、2020年03月23日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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