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共同で使用している夫名義自動車のローン一括返済時の贈与について

残額200万の自動車ローン一括返済のために、夫100万(夫両親からの贈与)、妻の口座から100万をと考えています。
名義は
・車:夫名義
・ローン:夫名義
となっています。
平日は妻が運転し、休日は夫が運転するといった形で夫婦ともに生活のために使用している車なのですが、この場合相続税は発生するのでしょうか?
妻からの100万は生活のための夫婦間の資金移動には含まれませんか?

税理士の回答

夫婦や親子、兄弟姉妹などの家族にはお互いに扶養義務があります。扶養義務のある人が扶養対象を養うために生活費など日常生活に必要な費用を被扶養者に資産を譲渡してもそれに贈与税はかかりません。
ここでいう、日常に必要な費用としては結婚式の費用、家具の購入、自家用車の購入などが挙げられます。
※相続税ではありません。
ただし、株式や不動産など生活に必要でないものの購入に扶養者からの資産を充てた場合は贈与税の課税対象となります。
したがって、車ローンの一括返済金を奥さん名義の口座から支出しても贈与税の心配はいらないと思います。

本投稿は、2020年03月27日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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