孫への生前贈与について
この度、孫の大学進学に際して、お祝いを兼ねて500万円贈与しました。税金について無知で、相続税が70万近くかかるとは知りませんでした。既に口座に振り込んでしまったのだすが、今から390万戻していただき、110万を今年度は相続したと言うことにして、非課税とすることは可能でしょうか?
税理士の回答

相続税ではなく贈与税ではないでしょうか?なお、戻す場合は390万円じゃなく、いったん500万円戻してもらい、再度、110万円を贈与するのがよろしいと思われます。
本投稿は、2020年03月28日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。