13年前の生前贈与について
友人のケースですが、
以下の想定で3点、お伺いします。
13年前、住宅購入のさいに、
実父から住宅購入資金として
800万円の贈与を受けたが、
確定申告を失念した。
①現時点で、贈与税の時効は成立しているか?
②仮に実父が死去し、税務調査が入った場合、税務署から贈与税もしくは相続税の課税対象として指摘されるか?
③実父との間で贈与契約書を作成していれば、実父が死去した際に相続税対象として指摘されないか?
以上、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
先にも回答したとおりです。
①贈与税の時効は6年(不正の場合は7年)ですから、すでに時効になっています。
②13年前の贈与であれば、贈与税は時効ですし、相続税にも影響しません。
③贈与契約書を証拠として贈与であることを主張できるため、作成しておいた方が良いでしょう。
ありがとうございました!参考になりました。
本投稿は、2020年03月29日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。