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親子ローン終了時の贈与税について

親子ローンが終了し、抵当権の抹消手続きと共に、家の名義を親から子へ変更をしようと検討しています。
名義変更する場合、贈与税は課税されるのでしょうか?

税理士の回答

家屋の固定資産税評価額が110万円を超えましたら贈与税が課税されます。
ただし、相続時精算課税制度を利用すれば2500万円の贈与まで無税ですが、将来、贈与時の時価で相続税が課税されます。もし、将来的に相続税が課税されるならば、同制度は価値が減少する建物の贈与には適しておりません。
よろしくお願いいたします。

親子ローンで子が住宅ローンを支払っていても家屋の名義変更の際には、通常通り、家屋の固定資産に対して贈与税が課税される
という理解で宜しいでしょうか?

建物の登記名義はどのようになっていますでしょうか。
100%お父様名義であれば、当初の登記の方法に問題があったことになります。
あらかじめ、両者が負担する頭金と返済割合に応じて登記されていたならば、共有又は区分所有での登記になっていると思います。
いずれにしましても、お父様名義の部分の名義を変える場合は贈与になります。100%かお父様の持分の割合かの違いです。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年04月04日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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