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養育費 一括受取は課税対象ですか

子供2人分の養育費300万円を一括で、貰った場合は、
税金の申告は必要ですか?


もし、必要となった場合、
その時の課税金額は、いくらになりますか?


また、私の通帳に一括で貰った場合と
子供どちらかの通帳で貰った場合、でも税金が変わるのでしょうか?


子供の通帳で貰った場合は、贈与税となるのでしょうか?

贈与税がかかった場合、金額はいくらですか?


私の通帳で貰う方が税金を少なく納める事ができるのか
子供の通帳で貰う方が税金を少なく納める事ができるのかを
お尋ね致します。

税理士の回答

 離婚により子の親権者とならなかった親から養育費として一括して金銭を受け取る場合がありますが、その場合であっても、その金額が子の年齢等からして通常必要な額の範囲であれば、贈与税の課税対象とされることはないでしょう。なお、受け取った金銭は、養育費としての区分が明確になるように通帳を別にして支出を管理されるのがよいでしょう。個人的には300万円が多いとは思いませんが、子の教育費や生活費の見込み額から判断されるとよいでしょう。

本投稿は、2020年04月09日 04時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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