子ども名義の貯金 贈与税などかからないようにするには?
現在小学生低学年の子どもがおります。
生まれてからすぐ口座開設し、お祝い事やお年玉でいただいたお金を子ども名義の口座Aで貯金しています。
そこへ子ども用の貯金の意味で時々私から預け入れしており、現在約300万円となりました。
ただ、幼い子どもの場合、贈与されたという認識がないため、将来この口座が贈与税の対象となることがありますか?
何か対策はあるのでしょうか?
今まで貯蓄のみで、払い出しをしたことがありません。
子どものおもちゃなどを買う目的で、出金履歴があった方がいいですか?
また、近々別の口座Bを作り、日常的に子どもに使わせようかと考えています。
理想としては、口座Aを貯蓄用、口座Bを今後のお年玉貯金、または子どもがほしいものをおこづかいとして時々下ろして使うようにしたいです。
こちらの口座Bについて、贈与税的に何か注意事項がありますでしょうか?
長くなり申し訳ないですが、
以上2点について教えていただければ有難いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
まず個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものには贈与税はかかりませんのでお子様のお年玉等は課税されません。将来、説明の誤解が出ないように通帳の入金時にメモ書きを残されることをお勧めします。今後、まとまった額を未成年者へ贈与をする際にご注意いただきたいのは、未成年者は法的意思能力がないため、受贈者は親御様が代理人となっていただくことになります。したがって、贈与証書を作成される場合は、贈与者○○ 受贈者 子供の氏名、法定代理人(子供の親の氏名)を署名で書いていただければと思います。くれぐれも110万円を超えた場合には贈与税の申告はしてくださいね。口座の所有者はそもそも子供さんなので口座ABの使い方は問題ないかと思います
本投稿は、2020年04月14日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。