[贈与税]両親からの結婚資金援助について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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両親からの結婚資金援助について

この度、両親より結婚資金として、200万円を援助いただきました。

結婚の際、援助があることは事前に聞いていましたが、それよりも先に新居への引越しや、家具家電の購入などがあったため、先に自身の口座から新居に向けた家具家電の購入や、敷金礼金家賃の振り込みなどを済ませておりました。その後、両親から援助金をもらったため、順序を考えると両親からもらった200万にはまだ手をつけていないこととなります。

国税庁の結婚資金に関連する非課税枠の説明など読みましたが、この場合贈与税はかかるのでしょうか?

税理士の回答

援助してもらった資金で 新居への引越しや、新居に向けた家具家電の購入、敷金礼金家賃の振り込みなどに充当している場合には課税はされませんが、これらの用途に使用されず預金として残っている場合は贈与税の課税対象になります。

回答ありがとうございます。
合わせて質問させていただきたいのですが、初歩的でしたら申し訳ございません。下記3点、いかがでしょうか?

①つまるところ、順序を考えるとまだ両親から両親からもらった200万には手をつけていない=預貯金にまわしたと判断されかねないということか?

②200万を新居の家具家電や家賃等に充当しているかどうか、紙ベースで提出するべきものがあるかどうか?

③200万を使い切るのは、一年内のうちか?

贈与税の非課税の規定の中に通常の日常生活に必要な費用に充てるために、社会通念上適当と認められる範囲で、必要な都度贈与される財産には贈与税は課税されないとあります。婚姻についても、婚姻生活を営むために家具、寝具、家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には贈与税の課税対象とならないとされています。すなわち、その必要な都度、すべてを充当するということがポイントになります。
①預貯金になると上記の要件に該当しませんので課税です
②申告時にはそのような提出はありません
③必要な都度としておりますので判断はお任せします

早々のご返信ありがとうございました。
やはり課税対象となりかねないのですね。。。
非課税枠を活かすため、一度両親に90万返却し、110万内で運用しようと思います。

本投稿は、2020年05月04日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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