子供名義の預金を夫の預金に戻すことについて
子供が二人おり、それぞれ生まれたときに通帳を作り
まとまった預金ができたときに子供たちに入金してきました。
それぞれ1000万程度あります。
現在、二人は中学生と高校生で自分達名義の預金があることはしっていますが、金額は知りません。
作ったときは相続税のことはよくわからず、1年に何百万もまとめて定額貯金に入金したりしています。
最近、相続税のことを知り、夫の預金に戻そうと思っていますが、例えば1年に100万を入金したものについては戻さずに、そのままにしておいても大丈夫でしょうか?
子供が金額を認識していれば、戻さなくてもよいのでしょうか?
税理士の回答
子供さん方はいつ、いくらの金額を贈与してもらったという受諾の意思はありませんので、いわゆる名義預金に該当します。内容はご主人の預金に該当しますのでご主人の名義に戻すことをお勧めします。今は子供さんが中学生、高校生ということですので、今後の手続きは法定代理人である奥様が代理人となって正式な贈与手続き(いわゆる贈与証書の作成、贈与者、受贈者代理人の自署)を行い、後々トラブルにならないように対応することが肝要かと考えます
ありがとうございました!
すぐに戻します。
本投稿は、2020年05月06日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。