孫名義の学資預金について(生前贈与?)
6年前に、母から、孫の将来の学資のために、一人の孫名義の口座を作って預金してほしいと400万円を預かり、当時は贈与税などの知識もなかったので、言われたままに孫(私の子)名義で預金しました。(孫は口座開設のことは知りませんでした)
最近になって、その口座から一部を引き出し、実際に学費の支払いに使いました。
今から考えると、400万一度に預かることは、贈与税の対象になったのでしょうか?
母は健在ですが、今から残金を母の口座に戻すことで回避できるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
①事実認定の問題です。
②管理は誰がしていたのか?・・・です。
③よって、贈与とは認められません。
④でも、税務調査では、それを証明する義務が、納税者にあります。
⑤孫が知らないこと、管理は全て、こちらがしていたこと。
資料をしっかり残しましょう。
⑥戻すことをすすめます。①から⑤の資料があれば、戻すことには、問題がありません。
⑦でも、一気におろすと、BKがOKするのか?どうか?
⑧少しづつでも、引出、本来の持ち主の返しましょう。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
管理は、私(義母からみて嫁)がしていました。資料は完全ではありませんが、今からできることをします。
義母は健康面で不安があり、おろしてきてタンス預金しているものを先に分けておきたいなどと言うので、どうするのが一番良いのか、悩んでおります。

竹中公剛
①今回からは、贈与契約書を作成します。
②義母=aさんから、孫=bへ。あるいは、相談者様=cへ。
③例
贈与契約書
aからbに金1,100,000円を贈与する。
令和2年5月12日
署名捺印
④通帳は、孫(幼少の場合にはお母さんの手元にある)に管理させ・・・実際に振り込みます。
⑤1,100,000円を、超えるときには、税務署に贈与税の申告書を提出して、贈与税を納める。
そのようにされたら、どうでしょうか?
注意、義母さんがお亡くなりになった場合には、過去3年間の贈与の分は、義母の相続財産に加算します。納めた贈与税がある場合には、相続税から、引きます。
よろしくお願いします。
ついでに、孫の学費や生活費は、贈与税に対象にはならないので、お母さんの懐ではなく。すべて義母さんが出してくださる。
ご丁寧にありがとうございます。
参考にさせていただきます。

竹中公剛
おはようございます!
参考にして、なるべく、義母さんのお金を、義母さんの希望のように、無駄なく・大切にお使いください。
本投稿は、2020年05月10日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。