死亡保険(終身)の受取人が複数人の場合に支払う税金について
死亡保険(終身)の契約者+被保険者:親
受取人:子供3人(すべて成人)(親の法定相続人ではない)
受取人の内、代表1人が全額振込で受け取り、後から3人で分ける形のようです。(しかも割り切れない金額…)
この場合、税金はどうなるのでしょうか?(贈与税、相続税、所得税…どれになるのか…)
代表1人が全額分の税金を負担するようなのでしょうか?
また3人で分ける際も、別途それぞれ何かしらの等が税金が発生するのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
分ける分については、税金は発生しません。
安心してください。
多少の割り切れない金額は、よしと、考えてください。
早々のご回答ありがとうございます。
となると、単純に代表が振り込まれた全額分の税(何税になるか分からないのですが)を負担という解釈になるのでしょうか…。

竹中公剛
①質問を、生命保険金が、一人の方に振り込まれたのを、三人に分けるとのみ、捕らえました。
②分けるのには、税金がかかりません。・・・これが今回の回答です。
相続税のところからの話になると、
③親から子供に財産が相続されると、相続税の計算方式で、お子様それぞれの税金を計算します。
④これについては、お子様それぞれが支払います。
⑤よって、相続税がある場合には、今回3人で分けた生命保険のお金から、支払うことにもなります。
よろしくお願いいたします。
質問の仕方が下手で申し訳御座いません。
ご丁寧にお答え頂きありがとうございます。
相続税という形でそれぞれに税金が発生するという事で理解しました。
これから手続きをする事になり、流れだけでも知っておきたかったので本当に助かりました。

竹中公剛
竹中も、最初から、質問内容を、推測できれば、良かったです。
申し訳ありません。でした(*_*;
本投稿は、2020年05月12日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。