離婚後翌年の財産分与について
昨年離婚し、当初は養育費を支払ってもらうことで財産分与はせずに離婚成立しました。
ところが、養育費の支払いが滞るようになり、一切支払われないため弁護士を通じて、養育費不払いの場合なら自宅を再度財産分与でもらう旨で書面をつうじてまとまりました
自宅は元主人名義のローンが残っており、名義は元主人です。
おおむねの時価3500万円ほどで、1500万円ほど残債があるようです。
実際に主人には自宅と少しの金銭しか財産がないようです
<質問1>
上記のような状態で私が自宅を財産分与でもらった場合贈与税は発生しますでしょうか?
<質問2>
国税庁HPには、もらった財産が事情を見ても多過ぎる部分に贈与税がかかる
と明記されているのですが、元夫にしてみれば自宅が大半の財産となってしまいます。このような場合には、多すぎる部分とみなされる可能性が高いのでしょうか?
また仮に多すぎると認定された場合
3,500万 - ローン1,500万 = 2000万が多すぎるとなるのでしょうか
税理士の回答
離婚に伴う財産分与とは、相手方から贈与を受けたのではなく、財産分与請求権に基づいて「もともと自分の持分であったもの」とみなされるものです。したがって、適正な財産分与については贈与税は課税されません。
財産分与で得た財産が多すぎるされると贈与税がかかりますが、いくらを超えたら多すぎるのかという明確な基準はありません。
俗に持分2分の1ルールとか聞きますが、適正な持分がいくらかは、婚姻中の夫婦間のすべての事情を考慮した上で判断されますので、それを超える分が多額となるのであって、2,000万円すべてが多額となるわけではありません。
1 国税庁HPにありますように、財産分与として受けた額が過大かどうかは、婚姻中における財産の蓄積、離婚原因、婚姻期間、子供の有無、年齢等を勘案して判断されることにはなりますが、ローン返済を引き継ぐ(と読み取りました。)ことや、近年の生活費用などの経済情勢も踏まえると過大と判断される可能性は低いものと考えられます。
2 ローン返済を引き継ぐということであれば、差額の2000万円から財産分与として相当である額を差し引いた残りということになります。
3 養育費が支払われない場合とありますが、養育費の金銭払いに代えて不動産で受け取るということであれば、財産分与ではなく、全部又は一部は養育費であるということも考えられます。養育費該当ならば、そもそも財産分与でも贈与でもありません。
両先生本当にありがとうございました。たいへんたすかります!
本投稿は、2020年05月15日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。