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贈与について

贈与について祖父母から大学などの資金に使うため贈与を受けた場合は1500万まで非課税のようですが、これは祖父母に限るものですか?
例えば知人の投資家から大学のお金に使うとして贈与を受けても非課税の対象外でしょうか?
また、投資家のように、資産が一般以上にある方から贈与を受けると双方が税務調査の対象になったりするでしょうか?

税理士の回答

教育資金贈与のご質問かと思いますが、非課税の対象となるのは直系尊属(父母や祖父母など)からに限られます。
詳細は以下の国税庁タックスアンサーをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
必ず調査があるかどうかはわかりませんが、無申告で調査を受ければ加算税などのペナルティを受けます。

おはようございます!
国税庁のホームページをを記載添付します。
見てください。
①直系尊属からの贈与です。限ります。
下記を見てください。
No.4512 直系尊属から教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度の主な相違点
[平成31年4月1日現在法令等]
1 制度の概要
 平成25年度税制改正により、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」が、また、平成27年度税制改正により、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」がそれぞれ新設されました。
 これらの制度は、直系尊属である父母や祖父母などから子や孫などに対して、教育又は結婚・子育てに使途を限定した資金を一括贈与することにつき、贈与税が非課税となる制度です
②知人からのは、贈与税がかかります。
③下記の件については、それのみの行為で、税務調査の対象になるとは、思いません。
投資家のように、資産が一般以上にある方から贈与を受けると双方が税務調査の対象になったりするでしょうか?

④よろしくお願いいたします。

非課税は、直系尊属に限られます。
なお、扶養義務者相互間(直系尊属に限らない)において、大学の入学金に当てるためや授業料に充てるため、その都度贈与した場合は、手続き不要で非課税です。
知人というのは、非課税になりません。

教育資金の贈与は次の規定です。
平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から
1信託受益権を取得した場合、
2書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
3書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります

本投稿は、2020年05月17日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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