養育費以外のお金は非課税か贈与かどちらになりますか?
毎月養育費を受け取っているのですが、その他に誕生日や入学祝いとして入学にかかるお金の振り込みを受け取った場合、これは養育費に入るのか、非課税なのか贈与に入るのか分からず相談させてからいただきました。
特に項目はなく振り込みがあります。
入学祝いも入学にかかる金額が振り込みされていたのですが、お祝いを渡すと言われていたので入学祝いだと思っているのですが、都合よく解釈しているだけで非課税(お祝い)ではないのではないかと悩んでいます。
私立、公立共に振り込みがありました。
養育費にあたる場合もし年間合計110万を越えたら課税対象になるのでしょうか?
子供の誕生日なども私の口座にいきなり振り込まれたり、今回の入学祝いも本人に直接と言っていたのですが私の口座に振り込まれました。
助かる反面、私が受け取ったことになるのでどこに分類されるのか、課税対象ならどうなるのかなど分からず相談させていただきました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

養育費は、お子様の生活費に充てるため費用として、必要な都度・必要な金額振り込まれるのであれば贈与には該当しないので、110万円を超えても贈与税は発生しません。これは扶養義務があるためです。
また、入学祝いや誕生日などのお祝いも同様に生活費の一部と考えられるので贈与に該当しません。
ただし、必要な都度・必要な金額に限られるので、入金が多すぎて貯金に回している場合や一般的なお祝いの金額を超えてもらっている場合は贈与に該当しますのでご注意下さい。
振込口座に関しては、お子様(未成年者と推察します)の法定代理人としての立場があるので、ご質問者様の口座に入金があったとしても問題ありませんのでご安心下さい。
ありがとうございます。
養育費やお祝い等が贈与にあたらないと聞き安心しました。
贈与にあたるものが少額ですがあり、1年間で養育費やお祝い等で110万を越えなくてもそれを足すことにより110万を越えたら贈与税がかかるのではという思いもあり不安になっていました。
養育費等は贈与税がかからず別々に考えることができるので贈与税については安心です。
口座のことも安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月19日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。