慰謝料と養育費について
6年前に離婚して、養育費(90,000円)の公正証書を発行したのですが、慰謝料(100000円)しか払われません。もう養育費はいらないのですが、公正証書のない慰謝料は払い続けて欲しいです。この場合、この十万円は養育費として確定申告しなければならないのでしょうか。また、慰謝料は1000万円を超えるのですが、税はかからないのでしょうか。離婚原因は相手の浮気です。
回答よろしくお願いします
税理士の回答

竹中公剛
①養育費は、非課税です。
②確定申告の必要は、ありません。
③慰謝料も非課税です。
安心してください。税はかかりません。m(__)m
迅速な回答ありがとうございます😊安心しました!

竹中公剛
税務は、本当にむつかしいです。
安心してください。( ^)o(^ )
すみません。もう一つ質問よろしいでしょうか。多すぎる慰謝料の請求は課税されると聞いたのですが、1000万円を超える場合はどうなのでしょうか。ちなみに離婚の原因は相手の不倫によるもので結婚15年めでした。

竹中公剛
多すぎるか、どうかは、難しいです。
今回の事例で、両者で、合意した金額は、相当な金額として、認められると思います。
よろしくお願いいたします。安心してください。
本当にご丁寧にありがとうございました。

竹中公剛
大変な中ですが、今後とも、竹中が言うのは、おかしいですが・・・頑張ってください。m(__)m
本投稿は、2020年05月22日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。