贈与税の時効
2011年に、親から車を購入するために200万円の振り込みをしてもらっておりました。
先日まで、贈与税というものが親子間でもかかるということを知らず、
申告していなかったのです。
時効は6年、ないしは7年ということなので、
もう時効成立してしまっていますか?
贈与の際契約書のようなものは交わしておらず、
振り込んでもらった通帳は自分が日常的に管理して使っていたものです。
今から申告はできないでしょうか?
親は翌年に亡くなっています。
税理士の回答

竹中公剛
①時効が成立しています。
②今から申告はできません。
これからは、気を付けてください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年05月26日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。