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住宅資金援助金の非課税制度について

夫名義で住宅購入契約を交わし、ローン契約も終えたところで、妻の両親から500万円の援助の申し出がありました。非課税で受けとるためには、名義を夫妻名義に変えるか、暦年贈与の110万の枠を利用するか、迷っています。めんどうなので、できたら、名義変更はしたくないですが、親の気持ちをくみ、購入資金にあてられたらいいなという気持ちです。
妻の立場で、後々の税の観点も踏まえ、どちらが得策なのでしょうか。また、他に非課税で受けとる方法があれば教えてください。

税理士の回答

奥様の実家が資産家でなく相続税の課税はないという前提でお答えします。
(財産額が3000万円+600万円×法定相続人の数以下という前提)
奥様が相続時精算課税制度を選択し、両親から贈与により500万円を頂いてください。2500万円までは課税がありません。超えると一律20%の贈与税がかかります。贈与財産は相続税の計算上は相続財産の価額に加算されます。しかし、相続税はかからないので問題ありません。その500万円の使途は自由ですので預金で持っておくもよし、家財の購入資金に使うもよしです。マイホームの名義は変えない以上はマイホーム資金には入れられませんが、お気持ちとしていただいて家財等には充当できます。

迅速なご回答を頂き、ありがとうございます。
相続時加算制度について再度、質問させてください。
一度利用すると暦年贈与ができなくなるようなのですが、暦年贈与ではなく、こちらを利用すべきでしょうか。
また、相続時に相続放棄をした場合、今回の500万を返還しなければならなくなるのではないでしょうか。

相続時精算課税制度を選択した場合にはお父様?と奥様との間における贈与は暦年課税に戻ることはありません。将来にわたりお父様から奥様が2500万円以上の贈与を受ける予定がないのであればこちらの選択の方がよいのではないかと考えます。因みに暦年課税で500万円の贈与を受けた場合には48万5000円の贈与税が必要です。相続を放棄した場合、500万円は贈与でもらったものですので返還する必要はありません。相続放棄は相続でもらう財産についての規定です。

相続時精算課税制度については、よくわかりました。暦年贈与を利用する場合、私と家族が110万の枠を利用して数年かけて受けとれば、非課税という理解でよろしいですか?

はい、暦年で1人当たり110万円の基礎控除がありますので5人の家族がおられれば550万円までの基礎控除が使えるということになります。

丁寧なご回答ありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2020年05月29日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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