夫婦間のお金の貸し借りは贈与税がかかりますでしょうか?
株主優待を得るために夫婦間でお金の貸し借りをしています。返済期限までにはお金は返金しています。借用書はありますが、金利は0にしています。贈与税かかりますでしょうか?
又、夫婦間でお金の貸し借りで借用書がない場合は、贈与税かかりますでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)であれば、元本に対して贈与となることはありません。
一般的に金銭消費貸借契約は利息(例えば年利1%)を設定しますので、無利息分が贈与とみなされる可能性はあります。
なお、借用書がなく口頭契約でも金銭消費貸借契約は成立しますが、税務署に対し贈与でないことを立証するためには、借用書を作成し口座に振り込むなどして返済事績を残しておくべきです。
中田先生回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月01日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。