贈与税について
身体障害者です。
親が私を心配して生前贈与して
するか迷っているみたいです。
税金はかかるのでしょうか。
また節税方法はありますか?
また、既婚者ですが、離婚した場合
相手が財産分与を
望んだ場合
金銭の分配はしないといけないのでしょうか
税理士の回答

竹中公剛
親が私を心配して生前贈与して
するか迷っているみたいです。
税金はかかるのでしょうか?
年額は、110万円以上は、かかります。
節税方法は、相続時精算課税制度を勉強してみてください。
また、既婚者ですが、離婚した場合
相手が財産分与を
望んだ場合
金銭の分配はしないといけないのでしょうか
婚姻後・お二人で蓄えた合計金額の半分は、奥様のものです。
その範囲で、財産分与は、考えます。
宜しくお願い致します。
①身体障害者4級なのですが、特定障害者に対する贈与税の非課税との事柄で
調べると控除があるみたいなのですが、特定障害者の定義がいまいち
わかりません。教えてください。
②また、相続・贈与も離婚した場合財産分与しないといけないのでしょうか。
③それと、以前勤めていた税理士が月々9万位の入金じゃないと
税金がとられるケースがあると聞いたことがあるのですが
本当ですか?また相続時精算課税制度をこれから調べてみようと
思いますが、分からなければその後教えてください

竹中公剛
①
※特定障害者とは、1 特別障害者及び2 障害者のうち精神に障害がある方をいいます。
②について
また、相続・贈与も離婚した場合財産分与しないといけないのでしょうか。
今離婚したら・・・今の財産で、財産分与をします。
相続・離婚・・・???意味不明です。
③について
それと、以前勤めていた税理士が月々9万位の入金じゃないと
税金がとられるケースがあると聞いたことがあるのですが
本当ですか?
これは、所得税・住民税・健康保険税などの税金ではないでしょうか?
どういったかは、わかりませんので・・・返答のしようがありません。
その税理士に再度確かめてください。
宜しくお願い致します。
また相続時精算課税制度をこれから調べてみようと
思いますが、分からなければその後教えてください
まずは調べてください。
わかるまで調べてください・・・。その上ならば・・・。
何度もすみません。
>②について
また、相続・贈与も離婚した場合財産分与しないといけないのでしょうか。
今離婚したら・・・今の財産で、財産分与をします。
法律事務所のサイトに
親からの贈与や相続された不動産や金銭は財産分与の対象外
親から受け取った贈与や遺産相続分は、財産分与の対象外になります。たとえば夫が父親から生前贈与を受けた場合は、全額財産分与の対象外となります。金銭以外にも住宅や土地などの不動産や有価証券なども、親からの贈与や遺産相続であれば財産分与の対象外です。
なぜならば、いずれも婚姻していなくても受け取ることができる「特有財産」であるためです。
と書いてますが、サイトが間違えと言う事になりますか?
https://kishiwada.vbest.jp/columns/divorce/g_divorce/1113/

竹中公剛
最初に書いています。
婚姻後・お二人で蓄えた合計金額の半分は、奥様のものです。
その範囲で、財産分与は、考えます。
竹中は・・・
婚姻後・・・と記載しています。
よく読んでください。
宜しくお願い致します。
理解できなくてすみません。
結局、親が今贈与を私にしてくれ後、パートナーと離婚すると
その贈与分は財産分与しないといけないって事ですか?
(二人で気付き上げた貯金や家は財産分与しないといけないのは
わかります)

竹中公剛
いいえ、それはないです。
相続財産は、親の固有の財産で・・・親がなくなれば、それを引き継ぐのが・・・子供。
贈与は、相続の前に相続財産を分ける行為です。
よって、婚姻後に共に創り上げた財産ではありません。
でも、何から使ったか、わかりますか?
よって、離婚するなら、しっかりと、分けておくべきでしょう。(贈与でもらった財産や・相続でもらった財産は、婚姻後の財産とはっきりと区別することです。)
宜しくお願い致します。
いろいろご相談いただき有難うございました。

竹中公剛
参考になったのかどうかわかりませんが・・・(*_*;
まあ・・・参考にしてください。"(-""-)"
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月05日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。