税理士ドットコム - [贈与税]叔父から突然の生前贈与。節税対策に知恵を貸して下さい。 - 叔父様からご自身、娘さん2人に贈与することは可能...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 叔父から突然の生前贈与。節税対策に知恵を貸して下さい。

叔父から突然の生前贈与。節税対策に知恵を貸して下さい。

叔父は今年73歳。前日叔父の奥様がなくなり、子供もいないため現金をこちらにあげたいと連絡がありました。私の父には(叔父の兄にあたります)内密にとの条件で私の口座に2100万もの入金がありました。贈与税が750万近くかかると思うので一旦返金しました。2年でも500万、3年でも300万以上になるかと思います。銀行には非課税の枠を使う商品があるので勧められましたが、2100万ものお金を非課税枠で毎年もらうには、ちょっと無理があるのかと思い、私と娘2人(7歳、5歳)の計3人に350万ずつを2年で振り込んでもらおうかと思案中です。この場合、約150万円の贈与税になるかと思いますが、問題は娘の口座に入ったお金を私の口座に移したい(住宅ローンの繰上げ返済に充てたい)のですが、それは3年目以降に非課税枠の中ですれば問題ないことなのでしょうか?娘2人がまだ幼いため契約書などどうなるのかなと思い心配になりました。
長文失礼しましたが、ご回答宜しくお願いいたします。

税理士の回答

叔父様からご自身、娘さん2人に贈与することは可能ですが、その際には娘さんは未成年者ですのでご主人又は奥様が法定代理人として契約手続きを行うことになります。贈与証書の署名捺印はご注意ください。さて、その後、娘さんからご主人に数年後、贈与したいということですが未成年者から親へ贈与する場合は利益相反しないように理屈上は奥様が未成年者の代理人となり契約手続きを行うことになりますが、その際に家庭裁判所へ特別代理人の申請を行う必要があります。私見ですが、実務的には認められにくいのではないかと考えます。それであれば娘さんではなく奥様へ贈与していただき、その数年後奥様から贈与していただいた方がよいと考えます。、

本投稿は、2020年06月07日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229