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離婚に伴い、夫の住宅ローン残額を妻が払うことは、贈与税の対象になるのか

離婚予定です。
現在、夫50%、妻50%の共同名義の住宅に住んでいます。
離婚後も、妻は現在の住宅に住み続け、夫の住宅ローン残額は、妻が実親からの借入によって消滅させ、妻100%名義の住宅にしたいと考えています。

離婚に伴い、夫の住宅ローン残額を妻が払って妻の100%名義にするのは、贈与税の対象になるのでしょうか。

税理士の回答

離婚の調停で、
財産分与で・・・ローン負担付で・・・住宅1/2を取得してください。
そうすれば・・・何も問題がなくなります。
離婚後に登記をしてください。財産分与で・・・。
贈与の問題がなくなります。
よろしくお願いします。

本投稿は、2020年06月11日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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