贈与税について
1993年に父が亡くなり、父の遺産を、母、私、弟の3人が相続しました。
当時、私と弟は未成年だったため、母は、私と弟のそれぞれの名義の口座に遺産を入金し、口座は母が管理していました。
マンション購入のために、この遺産を使用させてもらおうと思うのですが、事実上母が管理していた銀行口座の金を、現在私が使用している口座に振替を行うと、贈与税の対象になるのでしょうか?
税理士の回答
本来は特別代理人を立て遺産分割協議書を作成すべきでしたが、していなかったのでしょうか。
お母様が分割分としてそれぞれの名義の口座を作り入金していたということであれば、それはすでにあなたと弟様の財産ですから自由に使って構わないです。
未成年の子に代わって口座を管理するのは当然のことです。
ただし、遺産分割協議書がなければ税務署など第三者に証明はしにくいです。
回答ありがとうございます。
遺産分割協議書はないので、税務署に証明はできないですが、
金は自由に使えるということで理解しました。
本投稿は、2020年06月20日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。