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海外からの送金

主人(マレーシア人)と私(日本人)、3年前から日本に住んでいます。

この度不動産購入と車購入を考えており、主人の家族(マレーシア人マレーシア在住)から資金援助600万ほどを受けます。
もう何回かに分けて、日本の主人の口座に送金済みです。

この場合、贈与税など税金がかかることはありますか?

税理士の回答

贈与税の対象です。住宅を買った場合は条件を満たせば住宅取得等資金の非課税の特例の適用を受けることができます。

本投稿は、2020年06月22日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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