夫婦車購入について
家族で使用する車購入を考えており、私の父が生前、車購入するときに援助してあげたい。と常々言っていたので、私から半分出し、残りの半分を旦那が出して購入を考えていたのですが、110万を越えてしまいます。この場合どちらかが、贈与税発生してしまいますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
車の名義人です。
宜しくお願い致します。
夫婦間で、使うものでも贈与税発生するんですね。
ありがとうございました。

竹中公剛
そうなります。
なので・・・車の名義が・・・夫の場合には
妻がお金を出すとは、しません。
貸したと考えます。
後で返してもらいます。
ここのところを間違えないでください。
妻だ出すのではなく・・・
妻はお金を夫に貸す。
夫は、借りたお金と・・・自分のお金で・・・購入する。
面倒ですが・・・
宜しくお願い致します。
貸したとすれば、いずれいつか口座に貸した分戻っていないと、だめと言うことですよね?

竹中公剛
正確にはそうなります。
生活費などは、どうしていますか?
いったん貸したお金を返していただいて・・・生活に回すということもありますよね。
宜しくお願い致します。
生活費もろもろすべて旦那が支払いをしています。

竹中公剛
これ以上は、言えませんが・・・
車の購入について、奥様の贈与などの、ことをあえて、考えないでください。
以上になります。
よく考えてください。
本投稿は、2020年06月22日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。