子ども名義の金の積み立ても贈与税の対象になりますか?
母親の口座からお金を出し、子ども名義の金口座に、毎月金の積み立てをしています。
昨年までは少額だったのですが、今年から大きく増額しました。
これも年間110万円を越したら贈与税の対象になりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
母親の口座からお金を出し、子ども名義の金口座に、毎月金の積み立てをしています。
昨年までは少額だったのですが、今年から大きく増額しました。
これも年間110万円を越したら贈与税の対象になりますか?
よろしくお願いします。
おはようございます。
名義ということが証明できなくなると、贈与の問題が出てきます。
できれば・・・母親の口座で行ってはいかがでしょうか?
お答えいただきありがとうございました。
口座の名義変更について検討してみます!

竹中公剛
おはようございます。
毎年、子供との間で、贈与契約書を作成して、
口座は子供の、管理に任せる。
今後、親がお金を必要になった時にも、この預金には、一切手を付けない。
その様にすることも、良いかもしれません。
100万円を超えた時には、贈与税の申告をする。
贈与税の申告書は、保存します。
これは、証明書として役に立ちます。
宜しくお願い致します
本投稿は、2020年06月24日 02時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。