離婚時に住宅を財産分与する場合の贈与税について
贈与税に関する質問があります。
4年前にペアローンで住宅(4000万)を購入しましたが離婚することになりました。
支払いは自分、妻とも2000万円で名義も自分50%妻50%です。
離婚後は自分が今まで通り自分のローンを払いながら住み続けます。
妻はローンを一括で返済してローン完済になり家を出ます。
そして財産分与として共有名義になっている名義を自分100%に変更にする予定です。
この自分のように相手がローンを完済、自分はローンを払い続け家に住むケースの場合贈与税はかかるのでしょうか?
贈与税がかかる場合に、
分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
と書いてあります。
相談する弁護士によってはこの多過ぎる部分に該当する可能性があるとも言われ心配になってしまいました。
税理士の回答
財産分与とは婚姻中に形成した共有の財産をそれぞれの貢献度に応じて分割するものですから、
元々2分の1ずつあった住宅の持分を一方から他方に引き渡すのは財産分与とは言えないと思われます。
したがって、慰謝料として引き渡すものでない限り弁護士さんのおっしゃる通り贈与税はかかると考えられます。
お忙しい中回答頂きありがとうございます。
やはり贈与税がかかると思っていたほうが良いのですね。
質問に書いてはいないですが、名義の変更は慰謝料を私が請求しない代わりに引き渡すことになっています。ただそれだとしても過大と見られて贈与税がかかるのでしょうか?
また私の場合贈与税がかかるとすると妻が支払った分の2000万円なのか、現在の土地と家の価値の50%なのか、どこを見てなにに課税されるのてしょうか?
無知な故なにもわかりません。回答頂けると嬉しいです。
「慰謝料を請求しない代わりに」というのは「慰謝料としての金銭を請求しない代わりに土地・建物を慰謝料として」という意味にとらえるのではないのでしょうか。
慰謝料にも相応の金額というものがありますので、2000万円だと高額すぎるというのが弁護士の意見ではないかと思います。
贈与税を計算する場合の不動産(土地・建物)の評価額は、相続税の評価額を適用しますので、現在の時価より若干少なく算出されます。
したがって、相続税評価額の50%相当額のうち、相当な慰謝料の額を超える部分の金額が贈与税の対象となります。
本投稿は、2020年06月24日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。