父の死亡3年以内に専業主婦である母からの贈与を受けているケース
3年以内贈与に該当し、相続税の課税財産になるのではないかと心配している案件です。
昨年11月に会社員の父が死亡しました。母は寿退社しており、この26年間は専業主婦です。
父が死亡する2年10ヶ月前、母から100万円の贈与をうけました。一見、相続に無関係なように見えますが、専業主婦で収入がない母からの贈与は、母の名義預金にある父の財産からの贈与であるとみなされるのではないかと考えています。
母は、へそくりをためていたことは認めつつも、結婚前から100万円くらいは持っていて、そこから出したのだから問題ないと言います。
原資がへそくりなのか、26年前の貯金なのかは、証明できないですし、税務署も根拠をもって指摘できないと思います。
額面の辻褄があっていれば、母の解釈を適用できるのものでしょうか。
税理士の回答
相続開始何年前であろうとも、お母様からお父様が贈与を受けたのであればその時点でお父様の財産ですからそのまま預金等に残っていれば当然、相続財産になります。
3年以内贈与相続財産加算とは、被相続人から相続人に贈与された場合です。
問題になりうるのは、専業主婦であるお母様名義の預金が多額であった場合、お父様のいわゆる名義預金とみなされないかということです。
回答ありがとうございます。
今回の案件ですが、贈与を受けたのは子である私です。
質問を訂正すると「父が死亡する2年10ヶ月前、私(父と母の子)は母から100万円の贈与をうけました。」です。
この時、本当に母からの贈与と考えて良いのか、名義預金から贈与を受けたと考えるべきなのかを悩んでいます。
質問の書き方が悪く、お手を煩わせてしまい申し訳ありませんが、再回答いただければ幸いです。
受贈者はあなた様だったのですね。
やや複雑な問題ですがその100万円がお父様の名義預金か否かが大前提です。
お母様の財産であれば何も問題ありません。
お父様の名義預金であるかどうかは、入金状況等から判断しなければならず、一概に言えません。
母は、へそくりをためていたことは認めつつも、結婚前から100万円くらいは持っていて、そこから出したのだから問題ないと言います。
であれば、良いとも言えます。
お父様の財産であり、お父様がこの贈与を知っていたのであれば、お父様からの贈与ということになりますし、知らなければ失礼な言い方ですがお母様の使い込み(あるいは借り入れ)ということになります。
いずれにしても、相続財産に加算しなければなりません。
相続税申告が必要で税理士に依頼するのであれば悩まずに税理士に相談してください。
ご回答ありがとうございます。
数千万円の名義預金など、課題は山積みなので、税理士に依頼せずに申告するのは難しいのかもしれないと思い始めているところです。
質問の件は、母の財産であることを前提に、父の相続財産ではないと考えようと思います。
ご教示くださいまして、ありがとうございました。
承知しました。
相続税申告は、評価や申告書の作成など簡単ではありません。
誤った申告をすることのないよう相続税を得意とする税理士に依頼することをお勧めします。
本投稿は、2020年07月03日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。