外国に居住する外国籍の者に対して不動産購入資金を贈与する場合の注意点について
海外に居住する私の娘の夫(外国籍)が現地で彼名義の住宅購入を考えています。購入資金の一部を援助してやることを検討しているのですが、彼の銀行口座に私が外国送金した場合、贈与税は発生しますでしょうか? また、贈与税が発生する場合、支払者は私でしょうか、それとも受贈者である義理の息子でしょうか?ご多忙のところ大変恐縮ですが、ご教示いただければ幸甚です。
税理士の回答
一般的に贈与税は贈与を受けた方が納税義務者になりますが、海外居住の義理の息子さんということでその国の税法がどのように取り扱うのか?ということにもよりますのでその国の税理士又は会計士に確認する必要があります。因みに日本と同様の制度であれば贈与税は義理の息子さんがその国で納税することになります。
連休中にもかかわらず、さっそくご回答いただき深謝申し上げます。この場合、贈与者の国の税法が適用されるのではなく、受贈者の国の税法が適用されるということが理解できました。ご教示ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月24日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。