子の借金の肩代わりと贈与税
数年前に1500万円の投資による借金をし、首が回らなくなり親に相談し、弁護士を介して一括返済をしました。
一括返済をした時が800万円でその前に700万円を別に返済してもらっています。
特段借用書を作っていないのですが、母に給与の大部分を渡し、返済分と生活費等の記録をつけてもらっています。
この場合、弁護士を介して返済を肩代わりしてもらった事実と実際に返済をしている事実から贈与ではなく金銭貸借として認められるでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
おはようございます。
弁護士を介していることと、
返済分の生活費の記録を付けていること、がありますので、
心配しないでください。
今後とも、頑張ってください。
無理をしないでください。
竹中先生
ご回答ありがとうございます。
使えるお金は少ないですが、返している額を見るとやる気が出ます。
本当はこれを自分の預金通帳を眺めながら感じる感想なんでしょうが笑
そうなれるように頑張っていきます。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年07月28日 02時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。