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一括で受け取る養育費に贈与税はかかりますか?

婚姻関係のない相手との子供(認知済み)の養育費の不足分を、この度、定年退職金で支払って頂けることになりました。
子供が大学卒業までの22年間、月々4万円ほどは、すでに受け取っておりますが、追加分としての600万円を、一括で受け取った場合、贈与税はかかるのかという相談です。
もし税金がかからないのであれば、一括で振込みでも構わないと思いますが、その場合、申告する必要がありますが?
申告しなくても調査が入った時に、養育費という説明をすれば、大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

相続税法で「扶養義務者相互間における生活費又は教育費の贈与で、通常必要と認められるもの」は贈与税の非課税になる旨の規定があり、通常必要と認められる範囲の金額を生活費又は教育費として贈与したとしても、贈与税の課税対象にはなりません。
夫婦が離婚をしたとしても、離婚後における親権を持たない親とその子供は、依然として直系血族の関係にある為(認知している場合も同様です)、親権を持たない親から子への養育費の支払いは、扶養義務者相互間での生活費又は教育費の贈与に該当し、一般的に妥当と認められる金額であれば、非課税となります。

基本的に養育費は税務署から「適正な金額」と判断されれば課税対象にはなりません。
収入や財産は人それぞれ異なるので、「○○円以上の養育費は課税対象である」と一律金額が税法に記載されているわけでもありません。「通常必要と認められる範囲の金額」は、各自の経済状況を基に適正な金額であるかどうかで判断されますので、600万円がどのように計算されたのかある程度の根拠は必要であると思われます。。

なお、非課税であるため、申告等の手続は不要です。

丁寧に詳しく教えて下さり、ありがとうございました。
申告等、しなくて済むのは大変助かります。

本投稿は、2020年07月29日 06時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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