銀行調査、贈与税について
古着や家具は生活用動産の譲渡になるので非課税だと税理士さんから言われました。
友人に私物や古着を売って手渡しでもらったお金を自分のATMにお預け入れし年間110万円を越える場合、
贈与税はかかりますか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品(生活用動産)を譲渡して得たお金であれば、所得税が非課税になります。贈与税の対象ではありません。
本投稿は、2020年08月01日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。