贈与契約書 現金 手渡し
贈与契約書を作らず3人が一人100万円ずつ贈与された場合
現金を手渡しで貰い生活費、教育費にあてていますが税金かかりますか?
今からでも契約書を作るべきですか?
税理士の回答
年間110万円の贈与税非課税に抑えるためであれば、その証拠となるよう贈与契約書を作るべきです。
なお、生活費、教育費のためにその都度、その額だけ贈与を受けるのであれば贈与税は非課税です。
回答ありがとうございます。毎月のお稽古用、生活費に一括で100万円ずつもらってしまったので
都度もらってはいないですね。
やはり契約書があった方がよさそうですが
去年に手渡しで贈与された物をものを 今年契約書を作成しても問題ないのでしょうか?
また贈与者(甲)が以前に受贈者(乙)に200万の借金がありその返済をした年に
新たに甲から乙に贈与が可能なのかも知りたいです。
あくまでもその都度贈与ですので、一括で贈与を受けると非課税にはなりません。
契約書を遡及して作成することは問題なくはないですが、契約書があれば贈与の証明となりますのでご自身でご判断ください。(よくある日付の誤りは令和元年1月、2月、3月または4月としてしまうことです。)
金銭消費貸借契約と贈与契約は別物ですので可能です。
中田先生ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2020年08月08日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。