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住宅ローン連帯債務から単独に借り換え贈与税について

贈与税がかからない方法を教えてほしいです。
現在、主人が75%、妻が15%で住宅ローンを連帯債務で支払っています。
主人が病気のため離職し支払いが出来ないため、妻単独で借り換え予定です。
銀行の仮審査も通っております。
購入した金額は5000万円
ローン残高は3000万円
時価は4000万円
1000万円×75%=750万円が贈与税の対象になりますが、贈与税の支払いが出来ず、ローン借り換えをしないと、利率が高いときに借り入れしたため、支払いができません。今の家に住み続けたいため、贈与税がかからない方法はありますでしょうか?
例えば、
①主人から借り換えた住宅ローンの75%にあたる金額を妻に毎月支払う。
②債務者(主人)が、経済的に支払いが不能な状態の場合は、その扶養義務者が行う債務引受については、本人が弁済困難な金額を限度として贈与税は課税されないという制度があるようですが、適用できるのか?
③その他の方法があるか?

どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

①主人から借り換えた住宅ローンの75%にあたる金額を妻に毎月支払う。
②債務者(主人)が、経済的に支払いが不能な状態の場合は、その扶養義務者が行う債務引受については、本人が弁済困難な金額を限度として贈与税は課税されないという制度があるようですが、適用できるのか?
③その他の方法があるか?

持分の一部妻への変更登記を検討してください。
それも、売買=譲渡になりますが・・・利益はないと思われるので、課税はないと思ってください。
県税事務所などに、居住用譲渡の場合に、不動産取得税の金額についても、聞いてください。
登記費用は、仕方がないと思ってください。

宜しくお願い致します。

早々のご回答ありがとうございます。
妻への一部登記の変更についてですが、
負担した割合での変更でよろしいのでしょうか?
主人の持ち分は、返済済みの2000万円のうち75%=1500万円
妻の持ち分は、返済済みの2000万円のうち500万円とこれから負担する3000万円=3500万円。
新しい割合は、主人は30%、妻は70%
主人から妻へ45%移行でよろしいのでしょうか?
上記の配分となりますと、贈与税の算出は、1000万円×30%=300万円には、ならないのでしょうか?
又、ご提案いただいた売買=譲渡の場合、
売買契約書などは必要となりますか?

負担した割合での変更でよろしいのでしょうか?
持分については、今までの分は、
元金の部分の負担金で、計算します。
譲渡の金額さえ、適正なら、贈与の問題は出てきません。

持分の変更については、譲渡などの契約がないと、登記できません。
登記する際には、法務局の担当官に、書類は、お聞きください。
宜しくお願い致します。

早々にご回答いただきまして、ありがとうございます。譲渡などの書類が必要な旨、了解いたしました。
教えていただきありがとうございます。
助かりました。

本投稿は、2020年08月12日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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