子供名義預金口座の贈与税について
2人の子供がおり、それぞれの名前の口座をつくり貯金しております。
子供達がもらったお年玉と児童手当を貯金している状況ですが、小学生になったタイミングでそれぞれには口座の存在を伝えております。(書面等はありません。)
例えばそれぞれが18歳になったタイミングで管理も任せる場合、その時点で贈与税がかかることになりますでしょうか?(それぞれ200万円以上になります)
贈与税がかからないような対策を教えて頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
お年玉には、贈与税は、かかりません。ためても。
児童手当は、保護者に下りるので、その分が、まとめての贈与税だといわれかねません。
毎年、子供との間で、書面で、贈与契約書を作成してはどうですか?
それぞれが自署で。また、今から管理を任せたらどうですか?
管理が親だというと、全金額が、18歳になった時に贈与ともとられます。
よろしくご検討お願いします。
ご回答ありがとうございます。
お年玉には、贈与税は、かかりません。ためても。
そうなのですね。お誕生日の時に渡すお小遣いも同様でしょうか?
また、今から管理を任せたらどうですか?
まだ二人とも小学生なのですが、管理を任せるというのは実際にどのようにすることをいうのでしょうか?印鑑はそれぞれの名前の印鑑を作り、口座登録の印鑑を変更しようと思ってはおりますが、それだけでは、それぞれが管理していた証拠にはなりませんでしょうか?

竹中公剛
管理をすべてお母さんが、と記載していますが、
預けるのは、お母さんでも構いませんが、
今いくらたまっているかを意識させること。
また、ためたのを将来自分のために使える、ことを意識させること。
税務署の方が、お子様に聞いても、自分のだと、しっかりといえること。
(多分聞かれることは、99%ないと思いますが)
印鑑は、もちろんそれぞれの印鑑にしてください。
お小遣いは、理屈を言えば、へそくりと同じです。
お小遣いにも、贈与契約書を作成しますか?
本当に贈与の問題を考えると、嫌になります。気にしていない人も多いいでしょうに・・・。
気を付けるとすれば、年間110万円以上たまる場合には、気を付けてください。
また、ためたのを将来自分のために使える、ことを意識させること。
税務署の方が、お子様に聞いても、自分のだと、しっかりといえること。
(多分聞かれることは、99%ないと思いますが)
分かりました、ありがとうございます。
印鑑は、もちろんそれぞれの印鑑にしてください。
今までは私と同じ印鑑を口座に登録していましたが、
これから新しいものを作り変更しようと思います。
本当に贈与の問題を考えると、嫌になります。気にしていない人も多いいでしょうに・・・。
やはり気にしていない人の方が多いのでしょうか。
年間110万円以上になることはあまりないかとは思いますが、その時点でそれぞれの印鑑で、子供が管理(内容を認識)できていれば問題ないということですよね。
今すでにそれぞれの口座が110万円をこえているのですが、子供達に口座の存在を伝えた時点では110万円以下だったので、それを子供達が認識できていればとりあえず問題ないと考えて良いものでしょうか。

竹中公剛
あるテレビ局の番組で、長嶋一茂さんが、お子様にぞうよをしているといっていました。
彼は、111万円を贈与して、1000円の贈与税を税務署に支払う方法をとっています。と、言っていました。年間1000円で、暦年贈与の証明になり・・・10年で、1000万円できる。
納税を逆手にといっての方法です。
検討してみてください。
今すでにそれぞれの口座が110万円をこえているのですが、子供達に口座の存在を伝えた時点では110万円以下だったので、それを子供達が認識できていればとりあえず問題ないと考えて良いものでしょうか。
毎年、している事実があるのでしょうから、その通帳を大切に、保存して、残してください。
ほぼ、としか言えませんが、大丈夫だと思われます。
宜しくお願い致します。
なるほど・・・
色々と教えて下さりありがとうございます。
通帳ですね、分かりました。
ご丁寧にありがとうございました!
本投稿は、2020年08月13日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。