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生前贈与の課税

生前贈与についてお尋ねします。
数年前から子への生前贈与を目的として、当人の銀行預金通帳を預かり当人には知らせることなく年110万円を越えない範囲で月10万円を預金しています。
贈与契約書は作成していませんが、このような贈与は「定期贈与」とみなされ課税対象となるのでしょうか?

税理士の回答

贈与は「あげますもらいます」という双方の意思により成立します。
お子様が知らなければ、贈与にはなりません。
いわゆる名義預金でありあなたの財産です。
ただし、対外的には入金を開始した時点でこれまで入金した全額を贈与したと疑われる可能性はあります。
さらには、お子様に知らせ、合意した時点でこれまでの入金額全額が贈与となりえます。
生前贈与するのであれば、毎年、贈与契約書を作成し毎月10万円ではなく、110万円以内で贈与をしてはいかがですか。

ご教示ありがとうございます。
預金通帳には各月の預金額の記録が残っており、それを元に贈与契約書を事後作成することは可能でしょうか?

好ましくありません。
失礼ながら、今までの入金はあなたの財産を別の口座(名義預金)に移しただけです。
例えば、今年から贈与契約書を作成し、110万円以内をこの口座から(毎月ではなく一括で)お子様の別の口座に移し、生前贈与をし始めてはいかがですか。

ありがとうございます。
よく考えてみます。

再度ご教示ください。
生前贈与について、贈与税の除斥期間である6年が経過している贈与(年110万円以下)については課税時効となり課税されないのでしょうか?

不正の場合は7年ですが、そのとおり6年が時効です。
そもそも110万円以下は贈与税申告納税は不要です。

除斥期間についての理解が不十分でした。
ご教示ありがとうございました。

本投稿は、2020年08月15日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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