相続時の農地の評価格について
先々の相続財産の中に母名義の農地(畑)があります。
売るに売れない負動産です。
父の相続時に荒れた農地は、雑種地や宅地として評価され役所の費用価格の2倍以上の価格で計算され納税しました。
相続時に荒れた畑に作物を作ると税も軽減されると聞きましたが
① 荒れた農地を整備していつでも農作物を作れるように防草シートを敷いて農地を整備した場合も畑に農作物を作ってない場合は、農地として計算されませんか?
母名義の荒れた農地のいくつかを先々私も相続することになります。
母名義の農地や現金を全て自分の物と思っている弟が私が野菜を作ることで暴れる可能性があるため思案しています。
私が畑で農業をすることは、母も兄も同意しています。
②私が母から土地の生前贈与を受ける場合は、相続時の金額になりますか?
贈与前に荒地から農地にした場合は、評価格は、下がりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
農地とは①現に耕作の用に供されている土地 ②現に耕作の用に供されていないものの必要があれば直ちに耕作の用に供することが可能である土地(休耕田)をいいます。ご質問①が上記の状況であれば農地となります。
一般的に市街地農地の場合には通常の宅地評価から造成費を控除することができます。贈与する際には贈与時点での評価を行うことにはなりますが、農地を贈与する場合には農地法の規定により農業委員会の許可が必要です。
境内生先生
ありがとうございました。
これからは少しずつ農地を整備していきたいと思います。
造成費も控除できたのですね。
造成費の領収書等は、全て父が残していましたが控除できるとは知りませんでした。
税理士さんとのコミュニケーション不足で造成費などの書類がある事は、伝えていませんでした。
先々の相続時には、私からしっかり伝えていきます。
とても勉強になりました。
本当にありがとうございました。
控除すべき造成費とは相続税の財産評価上に規定されている数値であって、1㎡当たりの決められた数値です。お手元にある造成費の領収書というのは現在のその農地を売買されるときの取得価額になるものです。誤解されないように。現状が農地かどうかの資料としては毎年、市役所から届く固定資産税の納税通知書の現状地目を参考までにご確認ください。
境内生先生
造成費は私の勘違いのため再度のご説明ありがとうございました。
お手数をおかけしました。
地目については納税通知書を確認してみます。
本投稿は、2020年08月27日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。