精算課税制度を利用したマンションの贈与と、その売却について
購入して20年のマンションがあります。
このマンションの相続時評価額は約2100万円で、両親と私で1/3ずつ所有しており、私が住居として使用しています。
このマンションの両親持ち分について、相続時精算課税制度を利用して贈与を受け、その後このマンションを売却したいと考えています。
①このマンションを売却した際には自宅売却時の3000万円特別控除が適用可能でしょうか?
②譲渡所得を計算する際に、贈与を受けた2/3(1400万円)については、取得費0円として計算すべきでしょうか?
③またそうした場合、売却益が5000万円ほどの計算になりますが、3000万円の特別控除後の2000万円については、短期譲渡所得(所有期間5年以下)、短期譲渡所得(所有期間5年超)、所有期間10年超のマイホーム売却時の軽減税率の特例…いずれを適用すべきでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
①できないと書いてないのでだいじょうぶだと思います。
②贈与なので、お父さん、お母さんが買ったときの値段だと思います。
③5000万ではないと思いますが、10年超の税金が一番安いのではないですか。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月29日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。