贈与税分割支払い
500万×4回のお金をもらい全て消費。本来なら昨年度の申告。身内間のやり取り。貸借にしておき、毎年500万ずつ贈与にして払うことは可能ですか。貸主(85歳)が死亡した場合はどうなりますか。
税理士の回答

竹中公剛
事実に基づいて、申告します。
偽りはいけません。
もらった年の、贈与になります。
よろしくお願いします。

竹中公剛
死亡したときには、死亡した時から3年以内のものは、相続税に取り込まれます。
でも、贈与税については、贈与した年の申告です。
払った税金は、相続税の申告時に、差し引きします。
ありがとうございます。
覚悟ができました。
本投稿は、2020年09月01日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。