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住宅解体費用の贈与税、逆贈与税について

義父義母名義の土地に建つ、義父義母名義の古い家を解体して、子(旦那)と私(妻)名義の家を新築予定です。

税務署に問い合わせたところ、解体費用は所有者(義父義母)が負担すべきもので、子が負担すると逆贈与になると言われました。
契約は子がしてもよいが、お金は義父から振り込んでもらうなど流れを明確にしておくようにとのことでした。

一方、義父が税理士の方に相談したところ、解体の目的は新規に新たな居住者が家建てるためだから義父が解体資金を出せば贈与になる、と言われたようです。(つまり子が解体費をだせば税がかからないと言っているようです。)

見解の相違があるように思えるのですが、何か前提が違うなど、考えられることがありますでしょうか?
どちらが費用を出すにしても、贈与税または非贈与税がかかるということなのでしょうか?
贈与税、逆贈与税などがかからないように対応したいのですがどのような対応がよいのでしょうか?


ちなみに、新築ローンは旦那に組んでもらうため、解体費用は子(旦那)でなく、私(妻)の口座から出そうと考えています。
土地は義父義母名義のままの予定です。

よろしくおねがいします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

難しい問題ですね。

建物の解体は、本来、持ち主が負担すべきものです。
たしかに質問者様の家を建てるためですが、
質問者様が解体費用を負担すると、
建物の所有者は、解体費用を払わなくてよくなったので、
解体費用分だけ利益を得ているとも考えられます。

税務署側から受けられた返答は口頭だと思います。
口頭での返答は、あとで証明できないため、
税務署の『文書回答手続』を使い、書面で回答をもらうことをお勧めします。

贈与税は1年に110万円まで非課税のため、
質問者様から建物の所有者に、現金の贈与を行うことを検討されてはいかがでしょうか。

ご回答ありがとうございます!

すみません、訂正ですがこれまで問い合わせていたのは、税務署ではなく国税局電話相談センターでした。
回答は電話です。
そちらによると、一般的に解体費用は名義人が負担するもの、という回答にしかならないようです。

ちなみに、今回、義父義母名義の土地を借りる契約を義父と取り交わします。
義父の税理士によると、土地とそれに付随する建物(主人と私は住んでおらず、すでに解体中)を貸すのだから、建物を取り壊すのはこちらの都合や目的であるということから、解体費用は義父が負担すべきものではない、という見解のようです。

上記を踏まえ、国税局電話相談センターに再度伺ったところ、申告内容によってケースバイケースになることもあるから事前に厳密に確認するなら、税務署で予約とって対面相談してもらった方が良いとのことだったので、管轄の税務署に電話で聞きましたが税務署は事実に基づいて申請内容の確認はするだけなので、まだ未確定・未実施の段階では相談も判断もできませんと言われました、、、。
(事実=土地の貸借契約締結済、解体工事済、解体支払済であり、その情報が整理されていること)


アドバイスもありがとうございます。
今回解体が200万なのですが、110万の現金の贈与をした場合、90万は所有者(義父)が支払うということですよね?
義父の税理士の見解から、義父が納得しなさそうなので難しい気がしております。。

文書回答手続についても、後々必要になるかもしれませんので覚えておきます!

税理士ドットコム退会済み税理士

そうだったんですね。
あくまで一般論でしかお伝え出来ないため、
所有者の方の顧問税理士が契約書も作成して、対策を取られているのであれば、
賃借人が解体費用を負担できる契約内容になっているのではないでしょうか。

総額200万円を贈与すると約束してしまうと、
約束した年に200万円贈与したことになりますが、
2年の合計で結果的に200万円贈与することは可能です。
しかしこの行為も、顧問税理士の見解と相違する取引ですので、
土地の賃貸契約書の内容とくい違いが生じかねません。
一番状況を理解している顧問税理士の方が正しい判断ができる状況にあると思います。

とりあえず、義父の税理士のいうとおりすすめざるをえなさそうかなと思いました&主人とも会話しました。
ご回答ありがとうございました!

本投稿は、2020年09月04日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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