妻の妹への贈与について
私の妻の妹(A子)が重病で、長期入院することになりました。
妻に頼まれて、私がA子へ150万円ほど援助することになりました。
(現金の手渡しか、A子の銀行口座への振込)
【質問】
1.贈与の非課税枠(110万円)を超える40万円については、
A子が贈与税を払うということになるのでしょうか?
(来年、A子が税務署に申告すれば良いのでしょうか?)
2.私とA子との間で「贈与契約書」を取り交わすべきでしょうか?
(A子が税務署にその「贈与契約書」を提出することになるのでしょうか?)
3.現金授与と、銀行口座への振込みとどちらがよいでしょうか?
(同じでしょうか?)
4.「相続開始3年前の贈与は、財産へ持ち戻す」と聞いたことがあります。
例えば来年、私が死亡した場合、今回の贈与の額は、私の財産へ
持ち戻しされる、ということになりますか?
素人の質問で恐縮ですが、どなたか教えてください。宜しくお願い致します。
税理士の回答
1.2.3.については、贈与税がかかってもよい贈与を行うとお考えならば贈与契約書を作成し口座振り込みをして贈与税申告納税ということになります。
ただし、扶養義務者からの都度贈与は贈与税はかかりません。
あなたからではなく奥様から、奥様の妹様へ必要の都度、生活費や病院費用などを援助してはいかがでしょうか。
4.についてはあなたがもし贈与をしたとしても、あなたの相続時に奥様の妹様は相続人ではないでしょうから持ち戻しにはなりません。
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月05日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。