贈与税につきまして
同居している親子の贈与税の考え方につきまして質問があります。
母と同居しております。
親子間の生活費のやり取りは贈与税の対象にはならないと理解はしております。
数年前、生活費が足りなくなった時に、母が定期預金を解約して、生活費に当ててくれたのですが、この場合も同様に贈与税の範囲外として考えてよろしいでしょうか?
勿論、私が母の定期預金の解約したお金を受け取ったりしたという事は一切しておりません。
同居の食費や家賃、光熱費に少しずつ消費されたものと推測します。
回答、宜しくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
数年前、生活費が足りなくなった時に、母が定期預金を解約して、生活費に当ててくれたのですが、この場合も同様に贈与税の範囲外として考えてよろしいでしょうか?
問題はありません。
その様に理解してください。
よろしくお願いいたします。
助かります、先生、ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月19日 06時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。