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夫が外国人で夫の両親からお金を借りて中古マンション購入を考えています。その場合税金対策についてです。

夫が外国人で今年結婚し、今年から日本に住んでいます。今は賃貸マンションに住んでいて、中古マンションで2000万円ほどでいい物件を見つけたのでそのマンションを購入予定です。夫は今アルバイトをしていて私は妊婦で仕事をしていません。そこでローンは出来ないので海外にいる夫の両親から海外送金で2000万円ほど借りる予定です。その場合、送金してもらう前に借用書などを日本で作成したほうがいいのでしょうか?それとも夫の両親が住んでる海外で作成していたほうがいいのでしょうか?また、返金履歴があったほうがいいとネットで見ましたが、毎月の返済だと海外送金では手数料が結構かかってしまうので返済は毎月ではなくて毎年の返済にしたいのですが可能でしょうか?
利子がないと贈与とみなされる場合があるとネットでみたのですが利子はつけたほうがいいのでしょうか?わからないことばかりで申し訳ないです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

親族であっても借用書がなく、無利子でかつ元本の返済計画・実績がなければ贈与と認定される可能性がありますので、まずは双方が金銭消費貸借契約書を交わして、その契約書には元利の返済条件を明示する必要があります。
なお、100万円を超える海外送受金があった場合、取り扱った金融機関から税務署に海外送金等調書が提出され、それを基に税務署からお尋ね文書が送られてきます。
その時までに契約書が作成しておく必要があります。

中西先生早速のご回答ありがとうございます!!
今回2千万円を借りる前に今年に入ってか、生活費や車購入等で400〜500万円ほど借りて送金してもらってます!
それも入れて金銭消費貸借契約書にプラスで作成してもいいのか、それとも別々に作成した方がいいでしょうか?
また、金銭消費貸借契約書は自分たちだけで作れるものなのですか??
何度も質問して申し訳ないです!
ご回答お待ちしております。

海外送金等で受け取った金額に見合う契約書を作成しておくべきと考えます。なお、一括で契約書を作成するのであれば、覚書として受金の内訳を明らかにしておく必要があります。
契約書の雛形はネットからも取れますし、ご自分で作成することは可能です。

中西先生ありがとうございます!
助かりました。

本投稿は、2020年09月19日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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