税理士ドットコム - [贈与税]税務上の取り扱いについてご質問です - 叔母さんからの贈与になります。贈与税の計算では...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 税務上の取り扱いについてご質問です

税務上の取り扱いについてご質問です

叔母が年間50万の保険料を負担し姪が契約者、被保険者で特約付年金保険に加入していたものを途中で解約したら、姪が受け取った解約金は課税対象になりますか?解約金については実際に支払った払込保険料よりも少なくなります。

税理士の回答

叔母さんからの贈与になります。
贈与税の計算では、払い込み保険料を控除しません。
110万円を超えると贈与税がかかります。

本投稿は、2020年10月03日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,748
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,540