税務上の取り扱いについてご質問です
叔母が年間50万の保険料を負担し姪が契約者、被保険者で特約付年金保険に加入していたものを途中で解約したら、姪が受け取った解約金は課税対象になりますか?解約金については実際に支払った払込保険料よりも少なくなります。
税理士の回答
叔母さんからの贈与になります。
贈与税の計算では、払い込み保険料を控除しません。
110万円を超えると贈与税がかかります。
本投稿は、2020年10月03日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。