贈与税の課税対象について
今年3月に結婚し、今年7月に子供が産まれました。結婚祝いや出産祝い、生活費の足しにと言われ、親戚から総額188万円(うち110万は両親、10万は祖母)を現金でもらい、今のところ使わず自宅で保管しています。また、今年中に祖母から生前贈与として100万円もらうことになっています。これらのお金は贈与税の課税対象になるのでしょうか。
税理士の回答
冠婚葬祭等で一般的な金額の贈与は贈与税において非課税とされていますので少額なものは非課税と考えられます。結婚資金についても、婚姻に当たって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の 通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には、贈与税の課税対象とならないとされています。しかし、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合は贈与税の課税対象となります。したがって両親からの110万円は贈与税の対象になり、年内に祖母から100万円の贈与を受ければこれらが贈与税の課税対象になります。
本投稿は、2020年10月04日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。