預かっているお金は贈与税不要? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 預かっているお金は贈与税不要?

預かっているお金は贈与税不要?

祖父から600万を預かっています。将来的にはわたしのお金となるかもしれませんが、今は入院治療費やもしものことがあった際に祖父が使うお金で、わたしは一切手をつけていません。(今後も使う予定はありません)
普段使ってる口座は嫌だったので、新規口座を作り、そちらで預かっています。この場合贈与税が発生する案件とみなされてしまうのでしょうか?
また今後贈与したいとなった場合は、預かっていた分全額祖父に渡し、年間110万円ずつであれば贈与税は掛からないと考えてもいいのでしょうか?

税理士の回答

1.単にお金を預かっているだけであれば、贈与にはなりません。贈与は、お互いに贈与をする、贈与を受けるという意思表示がある場合に成立します。
2.お金を返して、新ためて年間110万円ずつの贈与であれば、贈与税は非課税になります。

回答ありがとうございます。預かりと、贈与の違いは本人同士の意思のみで判断されるものでしょうか?贈与の際は正式な手続きがあるのでしょうか?
また税務署から何かしらの調査?などがあった際は預かりの旨を伝えるだけでいいのでしょうか?

1.正式には、贈与契約書で合意することになりますが、お互いの合意だけでも贈与は成立します。
2.税務署からの問い合わせがあれば、預かりである旨を説明することになりますが、預り証があればなお良いと思います。

承知しました。預り証作成致します。
ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2020年10月12日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,199
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,238