預かっているお金は贈与税不要?
祖父から600万を預かっています。将来的にはわたしのお金となるかもしれませんが、今は入院治療費やもしものことがあった際に祖父が使うお金で、わたしは一切手をつけていません。(今後も使う予定はありません)
普段使ってる口座は嫌だったので、新規口座を作り、そちらで預かっています。この場合贈与税が発生する案件とみなされてしまうのでしょうか?
また今後贈与したいとなった場合は、預かっていた分全額祖父に渡し、年間110万円ずつであれば贈与税は掛からないと考えてもいいのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
1.単にお金を預かっているだけであれば、贈与にはなりません。贈与は、お互いに贈与をする、贈与を受けるという意思表示がある場合に成立します。
2.お金を返して、新ためて年間110万円ずつの贈与であれば、贈与税は非課税になります。
回答ありがとうございます。預かりと、贈与の違いは本人同士の意思のみで判断されるものでしょうか?贈与の際は正式な手続きがあるのでしょうか?
また税務署から何かしらの調査?などがあった際は預かりの旨を伝えるだけでいいのでしょうか?

出澤信男
1.正式には、贈与契約書で合意することになりますが、お互いの合意だけでも贈与は成立します。
2.税務署からの問い合わせがあれば、預かりである旨を説明することになりますが、預り証があればなお良いと思います。
承知しました。預り証作成致します。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2020年10月12日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。