保険金について
契約者および支払者がA、被保険者および受取人がBという保険があったとして、Bが保険金を受け取ると贈与税がかかるのでしょうか?
また、支払者Aに対して掛金分のお金は毎月BがAに渡していたとしたら、その場合は負担者はBとなりますか?
税理士の回答

保険料負担者がAで、保険金受取人がBの場合には、Bに対して贈与税がかかります。
Bが保険料を負担している場合にはBが受け取る保険金はBに対しては所得税がかかります。
本投稿は、2020年10月16日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。