[贈与税]海外からの送金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 海外からの送金

海外からの送金

妻日本人、夫外国籍。現在日本に在住しており、離婚協議中です。夫は自分の国に帰国予定。海外にある持ち家を売って財産分与とする予定です。近々数千万円の送金を海外から受けることになりますが、贈与税は発生しますか?

税理士の回答

財産分与は、婚姻中に形成した資産のうち元々自分の分を分けるだけですから、税金はかかりません。
また、慰謝料も、社会通念上の金額であれば贈与税は非課税です。社会通念上の金額は人によっては幅がありますので、弁護士に相談されるのが無難です。

回答ありがとうございます。
離婚届を提出する前の送金でも問題ありませんか?

本投稿は、2020年10月25日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,328
直近30日 相談数
705
直近30日 税理士回答数
1,357