海外からの送金
妻日本人、夫外国籍。現在日本に在住しており、離婚協議中です。夫は自分の国に帰国予定。海外にある持ち家を売って財産分与とする予定です。近々数千万円の送金を海外から受けることになりますが、贈与税は発生しますか?
税理士の回答
財産分与は、婚姻中に形成した資産のうち元々自分の分を分けるだけですから、税金はかかりません。
また、慰謝料も、社会通念上の金額であれば贈与税は非課税です。社会通念上の金額は人によっては幅がありますので、弁護士に相談されるのが無難です。
回答ありがとうございます。
離婚届を提出する前の送金でも問題ありませんか?
財産分与に係る部分なら問題はないと思われます。
本投稿は、2020年10月25日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。